各務原市バレーボール協会の歴史
1963年
(昭和38年) 堀部氏(那加牛乳社長)初代会長となる
高橋氏(川崎重工)初代理事長となる
1975年
(昭和50年) 榎本氏(榎本工業会長)2代目会長となる
1977年7月
(昭和52年) 審判審査会始まる
山田氏、松久氏、平松氏、小原氏
1983年10月10日
(昭和58年) 各務原市総合体育館こけら落とし「カネボウ紅白試合」
主審:松橋氏、副審:佐藤氏
1989年4月
(平成元年) 協会組織運営始まる
高橋氏(川崎重工)3代目会長兼理事長となる
副理事長 植松氏、松久氏、山田氏、藤田氏
事務局長 今尾氏
1992年4月
(平成4年) 藤田氏(川崎重工)2代目理事長となる
1997年4月
(平成9年) 榎本氏(榎本工業部長)4代目会長となる
1998年
(平成10年) 協会発足35年式典実施と記念誌「礎」発行
2005年4月
(平成17年) 佐藤氏(県協会副会長・元各西高教諭)5代目会長となる
2007年4月
(平成19年) 早川氏(川崎重工)3代目理事長となる
2013年
(平成25年) 協会発足50年式典実施と記念誌「温故知新」発行
2021年4月
(令和3年) 藤田氏(川崎重工)6代目会長となる
各務原市バレーボール協会規約(令和3年4月一部改正版)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は各務原市バレーボール協会(以下本会)と称する。
(目 的)
第2条 本会は各務原市におけるバレーボール競技の普及発展を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)各種競技会及び予選会
(2)相互研究並びに講習会
(3)バレーボールに関する事項の指導
(4)その他必要な一切の事項
第2章 組 織
(会 員)
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)団体会員
(実業団、一般クラブ、高等学校、中学校、小学生、家庭婦人、ソフト)
(2)賛助会員
(賛助会員は本市バレーボール界の理解者であり、本会事業の達成及び発展の協力者である。)
(事務局)
第5条 本会に事務局を置く。
第3章 役 員
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く
会長 1名 副会長 若干名
理事長 1名 副理事長 若干名
常任理事 若干名 理事 若干名
事務局長 1名 主事 若干名
会計 1名 監事 2名
評議員
2 本会に 名誉会長・顧問及び参与を置くことができる。
(選出方法)
第7条 役員の選出方法は次の通りとする。
(1)会長・副会長は理事会で推戴する。
(2)評議員は加盟チームより1名を選出する。
(3)理事は評議員の互選で下記の方法により選出したものと、学識経験者で、会長がこれを委嘱する。
実業団連盟 3名 一般クラブ連盟 3名
高体連専門部 1名 中学校部 1名
小学生連盟 3名 家庭婦人連盟 3名
ソフト連盟 3名
会長が指名した理事は、上記の理事の総数の半数以内を原則とする。
(4)常任理事は理事会において理事の中より選出し会長がこれを委嘱する。
(5)理事長及び副理事長は常任理事の中から理事会の推薦によって選出し会長がこれを委嘱する。
(6)監事は理事会において評議員の中から推薦し、会長がこれを委嘱する。
(7)事務局長は理事会において常任理事の中より選出し、会長がこれを委嘱する。
(8)主事及び会計は理事会において理事の中より選出し、会長がこれを委嘱する。
(9)名誉会長・顧問及び参与は本市バレーボール界に功労のあったもの、又は学識経験者を理事会の
推薦によって会長がこれを委嘱する。
(任 務)
第8条 役員の業務分担は次の通りとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代行する。
(3) 理事長は理事会を代表し常務を処理執行する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときにはその職務を代行する。
(5) 常任理事は常任理事会を組織し、常務を処理執行する。
(6) 理事は理事会を組織し、本会の事業の審議及び執行にあたる。
(7) 評議員会は重要事項を審議する。
(8) 監事は会計を監査する。
(9) 事務局長は本会の総括的事務を処理する。
(10)主事は本会の事務を処理し、事務局長に事故があるときはその職務を代行する。
(11)会計は本会の会計事務を執行する。
(12)名誉会長・顧問及び参与は会長及び理事会の諮問に応じ、又役員会に出席して意見を
述べることができる。
(任 期)
第9条 役員の任期は2ヶ年とし留任することができる。
2 役員の任期が満了となったときには、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
3 役員の中で欠員が生じたときには、第7条により後任者を選出する。この場合の後任役員の
任期は前任者の残存期間とする。
第4章 会 議
(会 議)
第10条 理事会及び常任理事会は必要に応じて会長が招集する。毎年度末に開催する会議は
次の事項を審議決定する。
(1)役員の選出 (2)予算及び決算
(3)事業計画 (4)規約の改正
(5)其の他重要事項
(評議員会)
第11条 評議員会は会長が必要に応じ1/3以上の評議員の請求があったときには、これを招集する。
(会議の成立)
第12条 総ての会議は役員総数の半数以上の出席が無ければ成立しない。
2 会議に出席できない役員は他の者に委任することができる。
(議 決)
第13条 総ての会議の決定は、その出席役員の過半数の決議による。
第5章 委 員 会
(委員会)
第14条 本会に委員をもって組織する委員会を設ける。
2 委員会を特別委員会と専門委員会とに分ける。
(特別委員会)
第15条 特別委員会は本会の事業を遂行するに必要な特定の事項に関して調査研究しこれを処理執行する。
2 特別委員会の設置ならびに解散は理事会の承認を得てこれを行う。
(専門委員会)
第16条 専門委員会は本会の事業を遂行するに必要な事項を専門的に分担して調査研究し、
理事会の承認を得てこれを処理執行する。
2 専門委員会の設置ならびに解散は理事会の承認を得てこれを行う。
3 専門委員会の機構ならびに業務内容については別にこれを定める。
(委員長)
第17条 委員会に、常任理事会において常任理事の中より選出された委員長を置く。
2 委員会は必要に応じて副委員長を置くことができる。
3 委員は委員長が推薦し常任理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第6章 登 録
(登録)
第18条 加盟団体は本会に登録しなければならない。
2 加盟団体は(公財)日本バレーボール協会登録規定により登録することができる。
3 本会への登録期限を4月末日とする。
第7章 会 計
(会計)
第19条 本会の経費は次の収入を持ってこれに充てる。
(1) 加盟団体の登録金
(2) 競技会参加料
(3) 事業収入
(4) 公共団体よりの補助金
(5) 賛助会費
(6) 寄付金
(7) 本会公認有資格者の登録料
(8) その他
(加盟登録金)
第20条 本会の加盟登録金の年額は次の通りとする
実業団連盟 10,000円 一般クラブ連盟 10,000円
高体連専門部 10,000円 中学校部 10,000円
小学生連盟 10,000円 家庭婦人連盟 10,000円
ソフト連盟 10,000円
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(監査)
第22条 本会の予算ならびに収支決算は監事の監査を経た上理事会の承認を得なければならない。
(役員経費)
第23条 役員の職務の為の行動に伴う各号の経費については第19条の収入によって賄う事が出来る。
なお、支給額等については岐阜県バレーボール協会規約「出張等に関する内規」に
準ずるものとする。
(1)各種会議費
(2)各競技会等当日の交通費、昼食費、日当
第8章 雑 則
(規約改正)
第24条 本規約の改正は理事会において2/3以上の賛成を得なければならない。
附 則
本規約は平成元年5月15日より執行する。
各務原市バレーボール協会慶弔等に関する内規(平成27年4月改訂)
(総 則)
第1条 この内規は、本会役員等の慶弔に関する経費の基準を定めるものである。
(対象者)
第2条 本会役員及び加盟チームとし、次のものを対象とする。
また、本会役員とは次のうちの(1)から(4)である。
(1)本会名誉会長・会長・副会長
(2)本会顧問・参与
(3)本会理事長・副理事長
(4)本会常任理事
(5)本会加盟チーム
2 常任理事会に諮り、上記役員以外の役員も対象とすることが出来る。
(弔 意)
第3条 本会役員またはその配偶者が死亡したときは、生花及び会長名の弔電をもって
弔意を表す。
(祝 意)
第4条 本会役員が、国・県・市・(公財)日本体育協会・(公財)岐阜県体育協会・
(公財)日本バレーボール協会その他の関係団体より表彰を受けたときは、常任理事会に諮り
祝意を表すことができる。
2 本会加盟チーム(含個人)が岐阜県代表として全国大会に出場する場合には激励金をもって祝意を表す。
ただし、年間を通じ同一チームで1回までとする。
3 本会加盟チーム(含個人)が全国大会において、優秀な成績を収めた場合には、
常任理事会に諮り、祝意を表すことができる。
4 本会役員が退任する場合は、常任理事会に諮り、謝意を表すことができる。
(承 認)
第5条 支出については、常任理事会の承認を得るものとする。
(改 正)
第6条 本内規の改正は、理事会において2/3以上の賛成を得なければならない。
各務原市バレーボール協会専門委員会規定(令和3年4月一部改正)
各務原市バレーボール協会(以下本会)規約第5章第14条の規定に基づき専門委員会の機構
ならびに分担所轄事項に関する規定を次の通り定める。
(種 類)
第1条 本会規約第5章第16条第2項の規定により選出された委員を以て次の専門委員会を設置する。
(1)競技委員会
(2)審判委員会
(3)指導普及委員会
(承 認)
第2条 新たに委員会を設けるには理事会の承認を得なければならない。
(執 行)
第3条 専門委員会(以下委員会)は本規定に定める事項を専門的に調査研究し、常任理事会の承認を
得てこれを処理執行する。
(連 絡)
第4条 委員会は他の委員会に関係ある事項については相互に連絡を密にしなければならない。
(細 則)
第5条 各委員会の所管事項ならびにその運営に関する細部は細則によって別に定める。
(委員長)
第6条 委員長は委員会を統括し所管業務を処理執行する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその職務を代行する。
(連絡先)
第7条 各委員会の連絡先は委員長の住所または勤務先とする。
(任 期)
第8条 委員の任期は本会規約第9条により2ヶ年とする。
(会 議)
第9条 委員会会議は委員長が必要に応じて招集する。
(決議事項)
第10条 各委員会の決議事項は常任理事会の承認を得なければならない。
2 緊急を要する場合は会長の承諾を得て処理することができるが、常任理事会の事後承認を得なけ
ればならない。
(意 見)
第11条 常任理事は各委員会に出席して意見を述べることができる。
(説 明)
第12条 委員長は理事会または常任理事会の要求があれば所轄事項の処理執行の状態について説明する
義務を有する。
(費 用)
第13条 各委員会に要する費用は各委員長より事務局長に申請する。
(収支決算)
第14条 各委員会は年度末に収支決算を明らかにした事業の内容を事務局長に報告しなければならない。
(改 正)
第15条 本規定の改正は、理事会において2/3以上の賛成を得なければならない。
各務原市バレーボール協会専門委員会細則 (令和3年4月一部改正)
(総 則)
第1条 この細則は、本会規約第5章第16条による各専門委員会の所管事項その他運営に関する
細部について定める。
(連 携)
第2条 各専門委員会は、事務局と相互連絡を密にし、必要に応じ理事長に報告又は決裁を
あおぐものとする。
(構成・任務)
第3条 各専門委員会(企画委員会を除く)には、委員長(1名)、副委員長(若干名)、
委員(若干名)を置く。また、必要に応じて主事を置くことが出来る。
2 委員長は、常任理事の中より選出し、所管事項その他の常務について処理執行する。
3 副委員長は、委員会内部で推薦し、委員長を補佐するとともに、委員長事故ある時は、
その職務を代行する。
(事業計画・報告)
第4条 各専門委員会は、事業計画及び事業報告を理事会に提出し承認を得るものとする。
(決算書)
第5条 各専門委員会は、会計年度毎に収支決算を明らかにした事業内容を事務局長に提出
しなければならない。
(競技委員会)
第6条 競技委員会の所管事項は次のとおりとする。
(1) 本会の主催・主管する競技会(以下競技会)の企画・運営・施設確保及び用具の準備
(2) 競技会スケジュール及び競技会要項の立案
(3) 競技会役員の人選
(4) 競技記録の保管
(5) その他
(審判委員会)
第7条 審判委員会の所管事項は次のとおりとする。
(1) 県・地区・市内等各競技会への審判員の派遣
(2) JVA・GVA・KVA公認、本会公認審判員の育成及び推薦
(3) JVA・GVA・KVAその他の主催する講習会への参加及び伝達
(4) 審判員の技術向上のための講習会、研修会等の実施
(5) 公認審判員の活動記録の保有
(6) その他
(指導普及委員会)
第8条 指導普及委員会の所管事項は次のとおりとする。
(1) 小学生、中学生及び家庭婦人バレーボールの指導及び普及
(3) 指導者講習会の実施
(4) 指導者の派遣
(5) 県及び地域の関係機関との連携
(6) その他
附 則
企画委員会は、会長付けとし、本会重要事項の企画をする。
委員長以外のメンバーは、必要に応じて委員長が選出構成する。
(改 正)
第9条 本細則の改正は、常任理事会で行う。
各務原市バレーボール協会事務局細則 (令和3年4月一部改訂)
(総 則)
第1条 この細則は、本会規約第2章第5条による事務局の所管事項その他運営に関する
細部について定める。
(所管事項)
第2条 事務局の所管事項は次のとおりとする。
(1)文書処理・・・GVA、地区連盟、他郡市協会、市体協、市教委等関係団体からの
文書(依頼、申請、報告、通知、紹介、回答等)の受理及び発送(協会の公文書)
(2)理事会、常任理事会等の開催通知及び議事録採録
(3)加盟登録受付処理及び加盟登録金の査収
(4)関係機関との連絡調整事務
(5)事業収益等の査収及び管理
(6)予算案の立案
(7)予算に基づく会計事務の執行
(8)収支決算書の作成
(9)特別事業の企画
(10)本会の発展のための広報及びPR活動
(11)その他
(改 正)
第3条 本細則の改正は、常任理事会で行う。